2021年12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表されました。これから審議され2022年3月末までに国会で可決されると4月1日から改正法案が施行されます。
自民党ホームページ税制改正大綱全文はこちら
分譲住宅等:2021年11月末までに契約➡2022年入居
↑この期間内に契約した人はどうなるの?
今回発表された改正案はこれから契約して、入居が2022年~になる人が対象です。
住宅の省エネ性能、入居する年によって最大控除額が大きく変わります。
「速報」ベースで、住宅ローン控除の改正の内容に絞り、現時点でわかっていることを動画にまとめました。
最新情報はニュース等でご確認お願いしますm(__)m
【追記】
12月24日、国交省HPにて令和4年度税制改正大綱「住宅ローン減税Q &A」ページが追加されました。
動画内で使用した資料です。
今回の改正案で最も大きな変更となった住宅の環境・省エネ性能に応じて「最大の控除額」が変わる点についてご確認ください。
住宅ローン減税が縮小される理由
そもそも住宅ローン減税がなぜ改悪になるのか?ですが、これは会計検査院が指摘したからです。
会計検査院とは?国会、内閣、裁判所の全てから独立した組織で、国民が納めた税金が正しく使われてるか監督する機関のこと。
住宅ローン控除特例等について適用に係る審査が適切に行われているか検査をしたそうです。その結果、住宅ローン減税の控除率である1%を下回る借入金利で住宅ローンを借りてる人が、全体に占める割合が78.1%もいたそうです。
1%を下回る金利で住宅ローンを借りた場合、毎年の控除額が支払い利息額を上回ることになります。借入金利が低くなればなるほどその差額は大きくなり得することになるんです。
このため本来住宅ローンを利用する必要がないのに控除額を狙ってローンを組む動機付けになったり、適用期間が終了するまで繰り上げ返済をしない動機付けになってる。これは課税の公平原則に照らして国民の納得できる必要最小限のものになっていないと指摘したわけです。
住宅ローン控除額が、ローンの支払利息額を上回るこの実情に以前から問題視する声が上がっており、昨年の税制改正大綱で2022年度に控除率を見直すことが明記されていました。なので、今回の改悪は既定路線だったわけです。
最近、建築資材やユニットバス・トイレが値上げになる!というニュースもありましたし、今回の改正案による住宅ローン減税の影響が不動産市場にどのような影響を与えるのか?とても気になります。
改めてこの件に関して住まいるTVで取り上げますので、よければまたぜひ見に来てください。
ケース別の控除額のシミュレーション、新築・中古住宅で環境性能に応じた住宅選びのポイントについてまとめたいと思います。