マンション騒音問題|予期せぬ来訪者?!
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いつものように子供を保育園に送り、一旦家に戻り身支度を整えていると、「ピンポーン」・・。

共用入口ではなく玄関ドアから聞こえた。
えっ!誰??( ゚Д゚)・・おそるおそるドアホンに出た。すると予期せぬ来訪者だった。

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下の居住者
「下に住んでる者ですが、お子さんいらっしゃいますよね!? ドタバタ走ると下に響くので気をつけてもらませんか!お願いします。」
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「はい。わかりました。ご迷惑おかけしました。気をつけます。」

マンションで一番多いトラブルは音の問題

うちの子は2歳です。どんどん体力もついてきて好奇心も旺盛。走り回らないよう気を付けていましたが、ついに直接言われました(*_*)

というのも、少し前にエレベーター内に「騒音の注意喚起の案内」が貼られていたんです。

居住者各位
日常生活音のご注意について

平素より管理組合運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、下記の通り皆様方にご理解とご協力をお願いいたします。

1.マンションで一番多いトラブルは音の問題です
マンションは集合住宅ですので、床や壁を伝わる生活音を完全に防ぐことは困難です。階下やお隣はもちろん、上階にも音は伝わります。自分では気にならない音が他人には非常に不愉快な思いをさせることもあります。お互い日常生活のマナーを守って、周辺住戸への配慮をお願いします。

2.お子さんの遊ぶ音に気をつけましょう
お子さんが室内を走り回ったり、飛び跳ねたりする音は、周辺住戸に伝わってトラブルになりがちです。フローリングの場合は特に注意しましょう。

うちかも?と思い気をつけていたのですが・・迷惑をかけてしまいました。しっかり対策します。

マンションに住んでる子育て世帯は「騒音」について頭を悩ますことが多いですよね。同様に苦情が来て悩んでいる方もいるかもしれません。

マンションに住んでいる以上は、子供にマナーを教え、迷惑をかけないよう注意したり、言い聞かせたりする必要があります。隣人トラブルは避けたいですからね(*_*;

すぐにできる騒音対策法

基本的にフローリングは高音が響きやすく、カーペットや絨毯(敷物)を敷いている方が響きにくい。
子どもは歩幅が小さく、ただ歩いているだけでも、階下の人にはドタバタと走り回っているように聞こえるようです。

おススメ床衝撃音を大幅に減少させる防音床マット!
うちはこれを買いました。
静床ライト|防音カーペット
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マンションが二重床(L-40)・二重天井になってるので、毛足の長いタイプのカーペットを敷いていればいいかな?と思ってましたが・・。考えが甘く、子供の動線には極力敷き詰めたいと思います。

引越時のあいさつも重要

引越時に「上下階と両隣」へのあいさつ、日常生活で共有スペースやエレベーター内で会った時にもあいさつは重要!
見知らぬ人よりも、日ごろからあいさつを交わす関係の人の方が多少は目をつぶってくれるのではないでしょうか。

騒音で悩んだときはどうすればいいか?

上階や隣戸からの騒音で悩んだ時は、まずは管理人・管理会社に相談しましょう。直接クレームを言いに行くとトラブルになる可能性もあるのでご注意ください。

注意を促しても変わらない場合や、日常生活に支障が出るほどの騒音の場合は、記録を取ることが重要です。
めんどうですが、時間や音(ボイスレコーダーで録音等)を記録し、証拠を集めて再度伝えましょう。
※「訴訟問題」に発展することも少なくありません。

騒音問題│重要事項説明書ではどう記載されてる?

マンション購入を決めて契約する場合、「騒音」について重要事項説明書上でどう記載されているのか?見てみましょう。以下が条文です。

「建物の区分所有等に関する法律」の規定および管理規約・使用細則等により当該建物・敷地・付属施設の管理・使用方法等が定められていますので、買主はそれを売主から継承し遵守しなければなりません。」

重要事項説明書の中の「一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項」でこの文面が記載されています。

楽器の使用がOKな場合やペットの飼育が可能、駐車場があるマンションは、管理規約|使用細則に細かくルールが記載されています。契約をする前に、管理規約等も見れますのでご確認ください。

建物の区分所有などに関する法律とは??

注目騒音問題について抜粋して紹介!

第六条1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

違反した場合上記条文に反するとされると、管理組合等は、騒音を出す行為の停止、騒音を減らす措置をとること等を請求することができます。

具体的には??

第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
また、その騒音の程度がひどく共同生活上の障害が著しいと評価できる場合には、管理組合等は、相当の期間、騒音を出す者による専有部分の使用の禁止を請求することができます(同法58条1項)


専有部分の使用の禁止ということは、自分が買ったマンションに住めなくなるということです。

損害賠償請求や上記の決定が認められるためには、その騒音が「一般社会生活上、被害者が受忍すべき限度を超えるものである」と認められる必要があります。

受忍限度とは定性的には「社会生活を営む上で、我慢するべき限度」のことです。 逆に言えば受忍限度を超えていない騒音に関しては我慢しなくてはならないということを示しています。

互いの生活に配慮して暮らすことを心掛け、苦情が入った際しっかり対策をすれば、ここまでの問題になることはそうそうありません。

子供は子供らしく遊ばせたい!ということであれば、階下が共用スペースになっていたり、1階の部屋、また戸建に住み替えることをお勧めします。(※どちらにせよ配慮は必要)

うちの会社にもマンションから戸建に住み替え相談に来るお客様がたくさんいます。うちの妻も戸建がいい!と言い出しました(^^;

「マンション」「戸建」はそれぞれメリット・デメリットがありますので、詳しくまた紹介します。

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